長崎山登り好きの登山日誌

沢山の山に囲まれた港町「長崎」。世界三大夜景にも選ばれた長崎の魅力と、長崎の歴史、山、海の自然を記録するブログです♪

放火は大罪だった江戸時代

こんにちは!お供です('◇')ゞ

 江戸時代、木造の家が並んでいたこの時代は、放火は大罪として「火罪(火あぶり)」が科されていました。

今回は、江戸時代に起きた放火事件を一件紹介します。

 

「窃盗の為の放火」

 「肥前 大村」に住む,「九朗左衛門」(33歳)は、盗みの為に、長崎「小島村」の百姓「喜右衛門」の家に、1月22日の夜に放火した。

 しかし、夜回りしていた者につかまり1月25日、入牢となる。拷問にかけた所、盗みをして放火したと白状したので、江戸に伺い(幕府に報告して、どう処するか確認する事)火罪となった。

 

 

 この判決のポイントは、やはり放火犯に科される火罪の判決が下った事でしょう。

 もともと窃盗の為の放火ではあったが、盗みに関しては全く加味されていません。

 というのも、盗み自体も当時は大罪で、10両以上盗んだのであれば、即刻「死罪

になるほどの大罪でしたが、やはり放火の方を主罪として扱われたようです。

 幕府にも報告したうえでの火罪なので、長崎だけでなく、幕府も同じ判断基準だった事がわかります。

 一件火を放つだけでも、瞬く間に町中に広まってしまう時代の家々だったので、それに合わせた法律基準だったという事ですね。('ω')

 

 テクノロジーの発達と、コロナの影響で、また新しい社会構造に変わりつつあります。

ちゃんとそれに合わせた新しい法律、備えを一人一人考えていかなければなりませんね(;´・ω・)