放火は大罪だった江戸時代
こんにちは!お供です('◇')ゞ
江戸時代、木造の家が並んでいたこの時代は、放火は大罪として「火罪(火あぶり)」が科されていました。
今回は、江戸時代に起きた放火事件を一件紹介します。
「窃盗の為の放火」
「肥前 大村」に住む,「九朗左衛門」(33歳)は、盗みの為に、長崎「小島村」の百姓「喜右衛門」の家に、1月22日の夜に放火した。
しかし、夜回りしていた者につかまり1月25日、入牢となる。拷問にかけた所、盗みをして放火したと白状したので、江戸に伺い(幕府に報告して、どう処するか確認する事)、火罪となった。
この判決のポイントは、やはり放火犯に科される火罪の判決が下った事でしょう。
もともと窃盗の為の放火ではあったが、盗みに関しては全く加味されていません。
というのも、盗み自体も当時は大罪で、10両以上盗んだのであれば、即刻「死罪」
になるほどの大罪でしたが、やはり放火の方を主罪として扱われたようです。
幕府にも報告したうえでの火罪なので、長崎だけでなく、幕府も同じ判断基準だった事がわかります。
一件火を放つだけでも、瞬く間に町中に広まってしまう時代の家々だったので、それに合わせた法律基準だったという事ですね。('ω')
テクノロジーの発達と、コロナの影響で、また新しい社会構造に変わりつつあります。
ちゃんとそれに合わせた新しい法律、備えを一人一人考えていかなければなりませんね(;´・ω・)